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容器包装リサイクル法に基づき特定事業者が指定法人に支払う再商品化委託料の取扱いについて|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

容器包装リサイクル法に基づき特定事業者が指定法人に支払う再商品化委託料の取扱いについて

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【照会要旨】 1 酒、醤油及び飲料水等の製造事業者及び当該製品の容器製造事業者(特定事業者)は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)によって、自己の前年製品出荷量に応じて算定された一定量(再商品化義務量)のガラス容器等のリサイクルが義務付けられています。特定事業者は、この義務を履行するため、同法の規定に基づいて主務大臣が指定した法人(指定法人)に再商品化業務を委託して、再商品化義務量(特定事業者の前年の製品出荷数量に応じて算定)に応じた再商品化委託料を支払うこととしています。 2 当該委託料は、容器包装リサイクル法によって課された再商品化義務を特定事業者が果たすために支払うものであり、その額は、前年の出荷数量に応じて合理的に定められ、原則、当該年度内に費消されるものですから、支出した日の属する事業年度の損金の額に算入しても差し支えありませんか。 な

お、仮に、年度末において剰余金が生じた場合には、翌年度の委託料に充当します。 (参考) (1) 再商品化委託料の支払は、一括払(7月31日)か三回分割払(7月31日、10月30日、1月31日)のいずれかにより行うことができます。 (2) 再商品化委託料は、再商品化処理費用と販売収益との差額(処理費用は販売収益を上回ります)と指定法人の事務費用との合計額相当額(以下「標準的な再商品化コスト」といいます。)を目処に設定されています。 【回答要旨】 再商品化委託料は、支出した日の属する事業年度の損金の額に算入して差し支えありません。 (理由) 1 再商品化委託料の損金性 再商品化委託料は、次の理由により、特定事業者の損金の額に算入されるものです。 指定法人が行う再商品化事業は、消費者、市町村、特定事業者が容器包装リサイクル法に基づいて一体となって行う共同事業の一部と位置付けることができるものであ

り、指定法人は、その特定事業者に課せられた再商品化義務を特定事業者からの委託を受けて果たしているものであること。 再商品化委託料は、容器包装リサイクル法により課された再商品化義務を果たすために負担するもので、その支払期日も一括払か三回分割払かの選択の余地はあるものの、事前に支払額が決められており、公課的な性格を有していること。 再商品化委託料は、標準的な再商品化コストを目処に設定されていること。 2 再商品化委託料の損金算入時期 再商品化委託料は、次の理由により、支出の日を含む事業年度の損金の額に算入して差し支えありません。 再商品化委託料は、特定事業者の前年の製品出荷数量に応じて、毎年継続して支出されるものであり、原則として、支出時から1年以内という短期間のうちに事業費用として使用されること。 再商品化委託料については、指定法人において、年度ごとに収支決算を行い、仮に、剰余金が生じた場合

には、これを返還することなく、翌年度の再商品化委託料に充当することとされていること。 (注) 再商品化委託料は、支払の都度、その金額が確定しますから、分割払による未払計上は認められません。 【関係法令通達】 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第24条 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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