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臨海工業地帯の赤松枯損被害に関する企業負担金|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

臨海工業地帯の赤松枯損被害に関する企業負担金

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【照会要旨】 A県B臨海地区の住民から、同地区の赤松に枯損、衰退等の被害が目立ち、臨海工業地帯における大気汚染がその原因であるとして県に対して補償要求が出されました。これに基づいて県が調査委員会を発足させ、約5年間にわたり調査した結果、赤松の衰退は大気汚染が主たる原因と目されましたが、枯損に至ったものは他の原因が複合していることも考えられるため、大気汚染のみが原因であると断定することはできないとの結論に達しました。 この調査結果に基づいて住民と県及び進出企業との間で協議を重ねた末、今回、企業側から住民の組織する「B臨海地域森林育成会」に○○万円を支払うことで妥結しました。企業側はこの○○万円を大気汚染負荷量(SO2の排出量)の比で負担しますが、支出時の損金として認められますか。 なお、「B臨海地域森林育成会」では、この○○万円を住民に分配しないで、これを原資として同地区における植樹、撫育等

の緑化活動を行う予定です。 (注) 被害樹は約30万本、関係住民は○○人で、その1人当たりの金額は3万円です。 【回答要旨】 支出企業にとって、当該負担金は一種の損害賠償金に類する支出金と認められますので、支出時の損金として処理して差し支えありません。 なお、当該金額は、いったん住民が分配を受けた上で、改めて「B臨海地域森林育成会」に出捐したともみられますが、その場合であっても、住民の個人課税については所得税法施行令第30条第3号((非課税とされる保険金、損害賠償金等))に規定する相当の見舞金として非課税とすることが相当と考えられます。 【関係法令通達】 法人税法第22条第3項 所得税法施行令第30条第3号 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を

表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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