非常用食料品の取扱い|税金の取り扱い
非常用食料品の取扱い
【照会要旨】 当社は、地震などの災害時における非常用食料品(長期備蓄用)としてフリーズドライ食品1万人分2,400万円を購入し、備蓄しました。このフリーズドライ食品は、酸素を100%近く除去して缶詰にしたもので、賞味期間(品質保証期間)は25年間とされていますが、80年間程度は保存に耐え得るものといわれています。このように長期間保存のきくものであっても、購入時の損金の額に算入して差し支えありませんか。 なお、当該食品の缶詰1個当たりの価格は、その中味により1,000円(150g缶)~6,000円(500g缶)です。 (注) 従来のものは、その品質保証期間が2~3年であるため、当該期間内に取り替えていますが、その取替えに要する費用は、その配備時の損金の額に算入しています。 【回答要旨】 備蓄時に事業供用があったものとして、その時の損金の額(消耗品費)に算入して差し支えありません。 (理由)
1 食料品は、繰り返し使用するものではなく、消耗品としての特性をもつものであること。 2 その効果が長期間に及ぶものであるとしても、食料品は、減価償却資産(法令13)又は繰延資産(法令14 六)に含まれないこと。 3 仮に、当該食品が法人税法施行令第10条第6号((棚卸資産の範囲))に掲げる「消耗品で貯蔵中のもの」であるとしても、災害時用の非常食は、備蓄することをもって事業の用に供したと認められること。 4 類似物品として、消火器の中味(粉末又は消火液)は取替え時の損金として取り扱っていること。 【関係法令通達】 法人税法施行令第10条第6号、第13条、第14条第1項第6号 法人税基本通達2-2-15 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現し
たものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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