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ゴルフ会員権の預託金の一部が返還された場合の取扱い|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

ゴルフ会員権の預託金の一部が返還された場合の取扱い

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【照会要旨】 預託金2,000万円の会員権について、預託金800万円の会員権2口と現金400万円の交付を受けることとなりましたが、このようにゴルフ会員権が分割されるとともに預託金の一部が返還された場合、返還された金銭は益金の額に算入することとなりますか。 【回答要旨】 当該返還された金銭は、当事者の契約内容の変更によって会員権の取得価額を形成する預託金の価額の一部が回収されたものと解されますので、当該返還された金額は会員権の取得価額から減額することになります。 (理由) 会員権の分割に伴って交付された金額は、当事者の契約内容の変更によって、解約しなければ返還されなかった預託金返還請求権の一部が金銭債権として顕在化した後、会員に返還されたものです。つまり、会員権の取得価額を形成する預託金の価額の一部が回収されたものと解されます。したがって、返還された金額は、会員権の取得価額から減額することに

なります。 なお、新たに付与された会員権の取扱いについては、会員権の帳簿価額から返還された金額を減額した残額を基礎として帳簿価額の付替計算を行うこととなります。 〔会員権の分割の例(一部返還金がある場合)〕 額面2,000万円の会員権が、額面800万円の会員権2口に分割されるとともに、現金400万円が交付された。 【関係法令通達】 法人税法第22条 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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