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「プライバシーマーク」の使用許諾を受けるまでの費用等の税務上の取扱いについて|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

「プライバシーマーク」の使用許諾を受けるまでの費用等の税務上の取扱いについて

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【照会要旨】 A社では、付与機関(一般財団法人日本情報経済社会推進協会)からプライバシーマークの使用許諾を受け、これを広告用資料に使用して、個人情報の取扱いを適切に行う体制を整備している企業であることをアピールしたいと考えています。 ところで、プライバシーマークの使用許諾を受けるまでには、次のような費用が必要となりますが、これらの費用に係る税務上の取扱いはどのようになるのでしょうか。 (注) プライバシーマーク制度の概要は上記付与機関(一般財団法人日本情報経済社会推進協会)のホームページに掲載されています。 (1) プライバシーマークの使用許諾を受けるための要件を満たす事業者であるかどうかについての審査を受けるためにプライバシーマークの付与機関(一般財団法人日本情報経済社会推進協会)又は指定機関(以下「付与機関等」といいます。)に対して次に掲げる費用を支払います。 申請料:形式審査に要する

費用として、申請時に支払います。 審査料等:専門的審査に要する費用として、審査終了後に付与機関からの請求に応じて支払います。 (注) 1 指定機関とは、付与機関による指定を受けて、指定機関に所属している事業者等からのプライバシーマーク申請の受付、申請内容の審査・調査及び付与認定等の業務を行う団体をいいます。なお、付与機関も指定機関と同様の業務を行う機能を有しています。 2 審査料等とは、審査料並びに現地調査に係る交通費及び宿泊費等をいいます。 (2) 審査の結果、「付与可」との認定(以下「付与認定」といいます。)を受けた場合、プライバシーマーク使用料(2年分:A社の場合には20万円(消費税込み))を支払うことにより、付与機関との間で付与契約を締結し、プライバシーマークの使用許諾権の付与を受けることができます。 (3) プライバシーマーク付与契約の契約期間は2年間ですが、更新の手続により更に

2年間の延長を行うことができます。この延長の手続に当たっては、上記(1)と同様に申請料及び審査料等を、延長が認められた場合には延長期間の使用料として上記(2)と同様にプライバシーマーク使用料をそれぞれ支払うこととなります。 【回答要旨】 (1) の申請料については、その支払日の属する事業年度の損金の額に算入して差し支えありません。 の審査料等については、請求書を受領した日の属する事業年度の損金の額に算入して差し支えありません。 (2) プライバシーマーク使用料は、法人税法施行令第14条第1項第6号ホ《その他自己が便益を受けるための費用》に規定する繰延資産(償却期間は契約期間の2年)に該当するものとして取り扱うことになります。 なお、A社が消費税について税抜経理処理を適用している場合には、繰延資産となる費用の金額は20万円未満となり、法人税法施行令第134条《繰延資産となる費用のうち少額のも

のの損金算入》の規定を適用して、その支払日の属する事業年度の損金の額に算入することができます。 (3) 上記(1)又は(2)と同様に取り扱うこととなります。 (理由) 1 プライバシーマークの使用許諾を受けるまでに要する費用 (1) 申請料及び審査料等 事業者が付与機関等に支払う申請料、審査料等は、当該事業者が個人情報の取扱いを適切に行う体制等を整備していると認められる事業者であることの付与機関等の付与認定を受けることを目的とする費用です。 これらの費用は、次に掲げることからすれば、申請料についてはその支払日の属する事業年度、審査料等については付与機関等からの請求書受領日の属する事業年度において、それぞれ損金の額に算入することになると考えられます。 審査の結果いかんにかかわらず必要となる費用であり、審査の結果、付与認定が受けられなかった場合でも返還されるものではないこと。 申請料については

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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