知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 法人税

医療保健業の範囲(予防接種)|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

医療保健業の範囲(予防接種)

この項目、自社に当てはまる?

その場で使える節税策がわかる無料診断です。

記事づくりを任せる →

【照会要旨】 一般社団法人A医師会(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人に該当します。)の行う次のような形態による予防接種は、収益事業に該当するでしょうか。 1 市等とA医師会との契約によって予防接種を行い、その委託収入を得ている場合 2 市等の委託によらずA医師会が独自で不特定多数の者に対して予防接種を行っている場合 【回答要旨】 いずれも医療保健業に該当し、法人税法施行令第5条第1項第29号イからヨまで((収益事業の範囲))に掲げるものに該当しない限り、収益事業となります。 (注) 市等と医師個人との契約によって予防接種を行っている場合には、その従事した医師の収入となります。 【関係法令通達】 法人税法第2条第6号、第9号の2、第13号、第4条、第6条 法人税法施行令第5条第1項第29号 法人税法施行規則第5条 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作

成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

法人税の他の項目

既成市街地等の範囲|税金の取り扱い
新設法人の届出書類|税金の取り扱い
役員の範囲|税金の取り扱い
役員等に対する経済的利益|税金の取り扱い
使用人が役員へ昇格したとき又は役員が分掌変更したときの退職金|税金の取り扱い

あわせて読みたい

フリーランスの節税対策完全ガイド|今日からできる方法
iDeCoの節税効果はいくら?年収別シミュレーション
サラリーマンと個人事業主の節税対策!税金の違いと賢い併用ロードマップ
個人事業主の節税ランキング7選!おすすめ順に効果と手順を解説

節税の話は、調べるほど時間が消えます。あなたの会社の記事を毎日2本、代わりに書いて公開します。1日667円(税抜)から。

記事づくりを任せる →