医療保健業の範囲(予防接種)|税金の取り扱い
医療保健業の範囲(予防接種)
【照会要旨】 一般社団法人A医師会(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人に該当します。)の行う次のような形態による予防接種は、収益事業に該当するでしょうか。 1 市等とA医師会との契約によって予防接種を行い、その委託収入を得ている場合 2 市等の委託によらずA医師会が独自で不特定多数の者に対して予防接種を行っている場合 【回答要旨】 いずれも医療保健業に該当し、法人税法施行令第5条第1項第29号イからヨまで((収益事業の範囲))に掲げるものに該当しない限り、収益事業となります。 (注) 市等と医師個人との契約によって予防接種を行っている場合には、その従事した医師の収入となります。 【関係法令通達】 法人税法第2条第6号、第9号の2、第13号、第4条、第6条 法人税法施行令第5条第1項第29号 法人税法施行規則第5条 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作
成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。