医療保健業の範囲(健康診断等)|税金の取り扱い
医療保健業の範囲(健康診断等)
【照会要旨】 各種健康診断、検診等は、収益事業に該当するでしょうか。 【回答要旨】 医療保健業に該当し、法人税法施行令第5条第1項第29号イからヨまで((収益事業の範囲))に掲げるものに該当しない限り、収益事業となります。 【関係法令通達】 法人税法施行令第5条第1項第29号 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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