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スタンプ販売業に係る収益事業判定|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

スタンプ販売業に係る収益事業判定

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【照会要旨】 人格のない社団等の行ういわゆるスタンプ販売業(小売店等が顧客に提供する販売促進のための景品交換サービス証紙(トレーディングスタンプ)の販売、回収及びこれに伴う物品の引換えを主たる内客とする事業)は、収益事業に該当するでしょうか。 【回答要旨】 収益事業たる物品販売業に該当します。 (理由) いわゆるスタンプ販売業は、あらかじめ代金を収入してその物品引換証紙を交付し、その証紙の提示がされた際物品を引き渡すという方法による物品販売業(指図による占有移転を約して行う物品販売業)に該当します。 【関係法令通達】 法人税法施行令第5条第1項第1号 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な

取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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