事務処理の委託を受ける業の範囲(保険請求事務)|税金の取り扱い
事務処理の委託を受ける業の範囲(保険請求事務)
【照会要旨】 公益法人等が社会保険診療報酬支払基金法に基づく社会保険診療報酬支払基金に対する診療報酬保険請求を医療機関に代わって行う業務を行っている場合において、当該業務は収益事業に該当するのでしょうか。 【回答要旨】 事務処理の受託に係る業務として収益事業たる請負業に該当します。 【関係法令通達】 法人税法施行令第5条第1項第10号 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。