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医療保健業の範囲(休日・夜間診療)|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

医療保健業の範囲(休日・夜間診療)

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【照会要旨】 次のような形態による休日・夜間診療は、収益事業に該当しますか。 1 一般社団法人A医師会(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人に該当します。)が病院等を所有し、患者から診療費を徴収している場合 2 次に掲げる場合において、A医師会が事務費等として収入の全部又は一部を留保しているとき イ 市等とA医師会とが契約を締結し、市等の所有する病院等に輪番で医師を派遣している場合 ロ A医師会が、市等からその所有する病院等の経営を委託され、自己の計算で管理、運営している場合 ハ 医師が自己の病院等で自己の責任と計算において輪番に従事している場合 【回答要旨】 1について 医療保健業に該当し、法人税法施行令第5条第1項第29号のイからヨまで((収益事業の範囲))に該当しない限り、収益事業となります。 この場合、法人税法施行令第5条第1項第29号ヲに係る法人税施行規則第5条第4号(

(医師会法人等が行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件))の要件を満たすかどうかの判定に当たっては、 その医師会病院等で診療を受けた患者でその受診の時において当該医師会病院等を開設するA医師会の組織されている区域又は隣接地域に住所又は居所を有するもの及び かつて地域医師の診療を受けたことのある患者(当該地域医師に診療を依頼した者で医師会の病院等へ転院された者を含みます。)は、同号の「地域医師等の当該診療を受けた患者でその後引き続き主として当該地域医師等の診療を受けるもの」に該当するものとして取り扱って差し支えありません。 2について その実態により、次のいずれかとなります。 イ 市等とA医師会とが契約を締結し、市等の所有する病院等に輪番で医師を派遣している場合・・・医師のあっせんであり、収益事業たる周旋業(法令5 十七)に該当します。 ロ A医師会が、市等からその所有する病院等の経

営を委託され、自己の計算で管理、運営している場合・・・収益事業たる医療保健業に該当します。 ハ 医師が自己の病院等で自己の責任と計算において輪番に従事しているような場合・・・その従事した医師の収入となります。 【関係法令通達】 法人税法第2条第6号、第9号の2、第13号、第4条、第6条 法人税法施行令第5条第1項第17号、第29号 法人税法施行規則第5条第4号 法人税基本通達15-1-63 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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