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法人税の中間(予定)税額の算出方法について|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

法人税の中間(予定)税額の算出方法について

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【照会要旨】 法人税法第71条第1項第1号((中間申告))の規定により中間申告書に記載する法人税額(以下「中間(予定)税額」といいます。)の計算方法は、次のいずれの方法によることとなりますか。 (1) 第1法 法人税法第71条第1項第1号では、「当該事業年度の前事業年度の法人税額(・・・)で六月経過日の前日までに確定したものを当該前事業年度の月数で除し、これに当該事業年度開始の日から当該前日までの期間(・・・)の月数を乗じて計算した金額」と規定されていることから、まず前事業年度の法人税額で6月経過日の前日までに確定したもの(以下「前事業年度の確定法人税額」といいます。)を前事業年度の月数で除して(円未満の端数切捨て)、その整数値に当該事業年度開始の日から当該前日までの期間の月数(本事例では6月とします。)を乗ずる方法。 (2) 第2法 法人税法第71条第1項第1号の条文全体を一体的に考えて

、除数及び乗数による分数を法人税額に乗ずる方法。 【回答要旨】 第1法によります。 【関係法令通達】 法人税法第71条第1項第1号 国税通則法基本通達第119条関係6 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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