地区の異なる2以上の路線に接する宅地の評価|税金の取り扱い
地区の異なる2以上の路線に接する宅地の評価
概要 地区の異なる2以上の路線に接する宅地を評価する場合において適用すべき奥行価格補正率は、正面路線の地区の奥行価格補正率となります。 また、側方路線影響加算額についても正面路線の地区の奥行価格補正率および側方路線影響加算率を適用して計算します。 なお、借地権の価額を評価する場合において、接する各路線の借地権割合が異なるときには、正面路線の借地権割合を適用して評価します。 具体例 次の図のような宅地の価額は、次のように計算します。 (1) 正面路線価の奥行価格補正 (2) 側方路線影響加算額の計算 (3) 評価対象地の評価額 「奥行価格補正率」および「側方路線影響加算率」が掲載されている調整率表は 国税庁ホームページ に掲載されています。 根拠法令等 評基通15、16
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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