倍率方式による土地の評価|税金の取り扱い
倍率方式による土地の評価
概要 倍率方式は、路線価が定められていない地域の土地の評価方法です。路線価が定められていない地域の土地を評価する場合には、その土地の固定資産税評価額(注1)に一定の倍率(注2)を乗じて計算した金額で評価します。(路線価方式については、 コード4604「路線価方式による宅地の評価」 を参照してください。) (注1)都税事務所や市(区)役所または町村役場で確認することができます。 (注2)倍率は 「評価倍率表」 で確認することができます。 倍率方式による宅地や農地(田)の評価額の計算例 根拠法令等 評基通21、21-2
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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