特定路線価の設定の申出|税金の取り扱い
特定路線価の設定の申出
概要 相続税や贈与税の申告のために、路線価地域内において、路線価の設定されていない道路のみに接している土地等を評価する必要があるときには、路線価(特定路線価)の設定の申出をすることができます。 手続き 申出の方法 この特定路線価の設定の申出は、「特定路線価設定申出書」に必要事項を記載の上、必要書類を添付して、納税地を所轄する税務署長に提出してください。 申出書の様式は、 国税庁ホームページ からダウンロードできます。 なお、特定路線価設定申出書は、お早めに提出していただくようお願いします。 申出先 所轄税務署 根拠法令等 評基通14-3
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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