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株式交換後に株式交換完全親法人を被合併法人とし、株式交換完全子法人を合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合の同一の者による支配関係について|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

株式交換後に株式交換完全親法人を被合併法人とし、株式交換完全子法人を合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合の同一の者による支配関係について

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【照会要旨】  いずれもP社による支配関係がある法人であるA社とB社は、A社を株式交換完全親法人、B社を株式交換完全子法人とする株式交換(以下「本件株式交換」といいます。)を行うことを予定しています。なお、本件株式交換の対価としてB社の株主にはA社の株式を交付します。  また、本件株式交換後、A社とB社は、B社を合併法人、A社を被合併法人とする適格合併(以下「本件適格合併」といいます。)を行うことを予定しています。  この場合、本件株式交換は、同一の者による支配関係がある法人間の株式交換(法法2十二の十七ロ、法令4の3 二)に該当しますか。  なお、本件株式交換の時から本件適格合併の直前の時までP社はA社の発行済株式の50%超を、本件適格合併後にP社はB社の発行済株式の50%超を、それぞれ継続して保有することが見込まれているほか、本件株式交換の時から

本件適格合併の直前の時までA社とB社との間にA社による完全支配関係が継続することが見込まれています。 【回答要旨】  本件株式交換は、同一の者による支配関係がある法人間の株式交換に該当します。 (理由) 1 同一の者による支配関係がある法人間の株式交換は、株式交換前にその株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に同一の者による支配関係があり、かつ、次の(1)から(3)までの要件の全てに該当することが見込まれている場合の株式交換をいいます(法令4の3 二)。  本照会では、本件株式交換前に株式交換完全子法人(B社)と株式交換完全親法人(A社)との間に同一の者(P社)による支配関係があるため、次の(1)から(3)までの要件の全てに該当することが見込まれている場合には、同一の者による支配関係がある法人間の株式交換に該当します。 (1) 同

一の者(P社)と株式交換完全親法人(A社)との関係に係る要件(法令4の3 二イ)  この要件は、株式交換後に同一の者と株式交換完全親法人との間に同一の者による支配関係が継続することとの要件です。  なお、株式交換後に株式交換完全親法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、株式交換の時から適格合併の直前の時まで同一の者と株式交換完全親法人との間に同一の者による支配関係が継続していることが必要となります。 (2) 同一の者(P社)と株式交換完全子法人(B社)との関係に係る要件(法令4の3 二ロ)  この要件は、株式交換後に同一の者と株式交換完全子法人との間に同一の者による支配関係が継続することとの要件です。  なお、株式交換後に株式交換完全親法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、適格合併の直前

の時まで同一の者と株式交換完全子法人との間に同一の者による支配関係が継続していればこの要件に該当することとされていますが、この適格合併からは、株式交換完全子法人を合併法人とするものが除かれているため、株式交換後に株式交換完全親法人を被合併法人、株式交換完全子法人を合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、適格合併後も同一の者と株式交換完全子法人との間に同一の者による支配関係が継続していることが必要となります。  本件株式交換後に上記(1)の適格合併(本件適格合併)を行うことが見込まれていますが、本件適格合併は株式交換完全子法人であるB社を合併法人とするものであるため、同一の者(P社)と株式交換完全子法人(B社)との間で、本件適格合併後も同一の者による支配関係が継続していることが必要となります。 (3) 株式交換完全子法人(B社)と株式交換完全親法人(A社

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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