山林の伐採、譲渡が事業に該当するかどうかの判定|税金の取り扱い
山林の伐採、譲渡が事業に該当するかどうかの判定
【照会要旨】 小売業を営む個人の課税事業者が、先祖代々所有している雑木林を土地とともにゴルフ場を新設しようとする事業者に譲渡した場合、その山林の譲渡は事業として行う資産の譲渡等に該当するのでしょうか。 【回答要旨】 山林の育成には通常50年程度かかることから、山林の伐採、譲渡が事業として行われるものであるかどうかは、伐採、譲渡の反復・継続性のほかに伐採、譲渡の準備行為ともいえる山林の育成、管理の度合も加味して総合的に判断する必要があり、山林の育成・管理が伐採、譲渡のために十分な程度行われている場合には事業に該当することとなります。 したがって、植林を行い、伐採、譲渡を行うことを予定して育成・管理を行っていた山林を伐採、譲渡した場合には、たとえその者における伐採、譲渡が数十年に1回しか行われない場合であっても、事業として行う資産の譲渡に該当することとなります。 これに対して、事例のような場合
には、たとえ年に1、2回程度下草刈り等を行っていたとしても、伐採、譲渡を行うことを予定して育成・管理を行っているものではありませんから、事業として行う資産の譲渡には該当しないこととなります。 【関係法令通達】 消費税法第2条第1項第8号、消費税法基本通達5-1-1 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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