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リース契約書において利息相当額を区分して表示した場合の取扱い|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

リース契約書において利息相当額を区分して表示した場合の取扱い

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【照会要旨】 リース契約書において、利息相当額を区分して表示した場合の消費税の課税関係はどうなりますか。 【回答要旨】 リース契約書において、利息相当額を明示した場合、当該利息相当額部分を対価とする役務の提供は非課税となります。 (理由等) リース契約書において、リース料総額又はリース料の額のうち利息相当額を明示した場合、当該利息相当額部分は非課税となります(令10 十五)。 したがって、賃貸人は、リース契約書において利息相当額を明示したリース取引について、当該リース取引のリース料総額又はリース料の額から利息相当額を控除した金額を課税売上げとして消費税額を計算し、利息相当額は貸付金の利子として期間の経過に応じて非課税売上げとして処理します。 なお、賃借人においても契約において明示されている利息相当額は、消費税法上、非課税仕入れとして処理します。 【関係法令通達】 消費税法第6条、別表第二第

3号、消費税法施行令第10条第3項第15号、消費税法基本通達6-3-1(17) 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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