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対価未確定販売に係る資産の譲渡等の時期|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

対価未確定販売に係る資産の譲渡等の時期

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【照会要旨】 仮価格、対価未確定の取引に係る資産の譲渡等の時期の取扱いはどうなるのでしょうか。 【回答要旨】 仮価格による取引や対価未確定の取引であっても、資産の譲渡等の時期は、目的物の引渡しの日等になります(基通9-1-1ほか)。 したがって、資産の譲渡等の対価の額が当該資産の譲渡等を行った日の属する課税期間の末日までに確定しないときは、仮価格がある場合にはこれにより、仮価格がない場合には適正に見積もった金額により確定申告を行うこととなり、確定申告後に対価の額が確定し、仮価格又は見積額と差額が生じた場合には、当該差額について確定した課税期間において精算することとなります(基通10-1-20)。 【関係法令通達】 消費税法基本通達9-1-1、10-1-20 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、

必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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