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不動産鑑定業者による鑑定評価額を課税標準とする場合の取扱い|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

不動産鑑定業者による鑑定評価額を課税標準とする場合の取扱い

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【照会要旨】 土地と建物を一括譲渡した場合において、不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)に規定する不動産鑑定業者による鑑定評価額があり、かつ、その鑑定評価額が合理的であると認められるときは、次により計算した金額を合理的に区分された建物の譲渡に係る対価の額として取扱ってよいでしょうか。 1. 鑑定業者による土地及び建物の評価額の合計額が、売買価額と同額である場合は、建物の評価額によります。 ただし、当該評価額の合計額が売買価額と異なる場合には、売買価額に建物の評価額が当該評価額の合計額に占める割合を乗じた金額によります。 これらの方法により計算した建物の譲渡に係る対価の額が「零」である場合は、買主がその建物を引き続き保有することとなっても、建物については課税の対象外とします。 2. 2以上の不動産鑑定業者に鑑定評価を依頼した場合において、建物の評価額に差異のあるときは、最

も合理的と認められる建物の評価額を基礎として、1に準じて計算した金額によります。 なお、この方法により難い場合には、それぞれの鑑定評価における建物の評価額が当該評価額の合計額に占める割合を加重平均した割合を基に1のただし書による計算方法に準じて計算した金額によります。 【回答要旨】 そのとおり取り扱って差し支えありません。 【関係法令通達】 消費税法施行令第45条第3項、消費税法基本通達10-1-5 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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