社内提案報償金|税金の取り扱い
社内提案報償金
【照会要旨】 当社では社内提案制度を設けており、業務上有益な発明、考案又は創作をした者が、その発明、考案又は創作に係る特許、実用新案登録又は意匠登録を受ける権利を使用者に承継させた場合には、その発明等をした社員に報償金を交付しています。 この報償金は、課税仕入れに該当するのでしょうか。 【回答要旨】 質問の社員等に対して交付する報償金のうち、次に掲げる金銭の支払については、課税仕入れに該当します(基通11-2-2)。 (1) 業務上有益な発明、考案又は創作をした使用人等から当該発明、考案又は創作に係る特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利若しくは意匠登録を受ける権利又は特許権、実用新案権若しくは意匠権を承継したことにより支給するもの (2) 特許権、実用新案権又は意匠権を取得した使用人等にこれらの権利に係る実施権の対価として支給するもの (3) 事務若しくは作業の合理化、製品の品質改良
又は経費の節約等に寄与する工夫、考案等(特許又は実用新案登録若しくは意匠登録を受けるに至らないものに限り、その工夫、考案等がその者の通常の職務の範囲内の行為である場合を除く。)をした使用人等に支給するもの 【関係法令通達】 消費税法第2条第1項第12号、消費税法基本通達11-2-2 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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