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質物を流質した場合の課税仕入れに係る支払対価の額|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

質物を流質した場合の課税仕入れに係る支払対価の額

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【照会要旨】 質物が流質した場合には、質屋営業者の課税仕入れとなりますが、その場合の課税仕入れに係る支払対価の額はどうなるのでしょうか。 【回答要旨】 次のとおりとなります。 1 入質から流質までの期間に対応する利子相当額を未収金として経理している場合……元利金の合計額が課税仕入れに係る支払対価の額となります。 2 1の利子相当額を未収金として経理していない場合……貸付金の元本の額が課税仕入れに係る支払対価の額となります。 なお、流質物の課税仕入れの時期は、流質期限の経過した時となりますが、流質期限を経過しても、それを他へ売却等により処分するまでの間は返還に応じている実情もありますので、便宜上、流質物の他への売却等により処分した時に課税仕入れをしたものとしても差し支えありません。 (参考) 質屋営業者が適格請求書発行事業者以外の者から

質物(質屋営業者が事業として販売する棚卸資産に該当するものに限ります。)を取得した場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます(法30 、令49 一ハ(2))。 なお、相手方が適格請求書発行事業者である場合は、適格請求書の交付を受け、それを保存する必要があります。この点、入質の段階で適格請求書発行事業者との取引かどうかを把握し、その際に仕入明細書等を作成しておくなどの対応を行うことが考えられます(法30 三、令49 )。 【関係法令通達】 消費税法第2条第1項第12号、第30条第7項、第9項、消費税法施行令第49条第1項、第4項 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する

場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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