知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 消費税

還付加算金がある場合の課税売上割合の計算|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

還付加算金がある場合の課税売上割合の計算

この項目、自社に当てはまる?

その場で使える節税策がわかる無料診断です。

記事づくりを任せる →

【照会要旨】 給与の支払に係る源泉所得税の過誤納還付金など、国税、地方税(以下「国税等」という。)の還付金、過納金等とともに受けた還付加算金は、消費税の「課税売上割合」の計算に当たり、非課税売上げとして分母に算入する必要があるのでしょうか。 【回答要旨】 国税等の還付加算金は、課税売上割合の計算上、分母の金額に算入しません。 (理由) 国税等の還付加算金は、税務署長等が還付金等を還付し、又は充当する場合に、所定の期間の日数に応じ、その金額に所定の割合を乗じて計算した金額を還付金等に加算するものであり(通則法58 )、利息計算と同様の方法により計算することとはなりますが、同様の方法により計算する延滞税及び利子税がその額の計算の基礎となる税額の属する税目の国税等となり(通則法60 、64 )、消費税の課税対象外(不課税)となることから、還付加算金についても資産の譲渡等の対価には該当しないものと

します。 したがって、還付加算金の支払を受けた事業者は、当該還付加算金の額を課税売上割合の計算上、分母の金額に算入する必要はありません。 【関係法令通達】 消費税法第30条第6項 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

消費税の他の項目

消費税の基本的なしくみ|税金の取り扱い
消費税の軽減税率制度|税金の取り扱い
課税の対象|税金の取り扱い
事業者が事業として行うものとは|税金の取り扱い
「対価を得て行われる」の意義|税金の取り扱い

あわせて読みたい

確定申告のやり方がわからない人向け完全ガイド
節税ランキング完全版|効果と始めやすさで徹底比較
サラリーマンおすすめ節税対策7選!手取りを増やす具体的方法
個人事業主が株で節税する方法!新NISAや経費化の注意点を解説

節税の話は、調べるほど時間が消えます。あなたの会社の記事を毎日2本、代わりに書いて公開します。1日667円(税抜)から。

記事づくりを任せる →