インターネットを通じて取引を行った場合の仕入税額控除の適用について|税金の取り扱い
インターネットを通じて取引を行った場合の仕入税額控除の適用について
【照会要旨】 当社は小売業を営む法人ですが、商品の発注は全てインターネットを通じて行っていることから、取引先から、適格請求書の交付に代えて、適格請求書に係る電磁的記録の提供を受けています。仕入税額控除の要件を満たすためには、電磁的記録をどのような方法で保存すればよいですか。 【回答要旨】 相手方から適格請求書の交付に代えて、適格請求書に係る電磁的記録による提供を受けた場合、仕入税額控除の適用を受けるためには、その電磁的記録を保存する必要があります(法30 二)。 提供を受けた電磁的記録をそのまま保存しようとするときには、以下の措置を講じる必要があります(令50 、規15の5)。 次のイからニのいずれかの措置を行うこと イ タイムスタンプが付された適格請求書に係る電磁的記録を受領すること(受領した者がタイムスタンプを付す必要はありません。)(電帳規4 一) ロ 次に掲げる方法のいずれかにより
、タイムスタンプを付すこと(電帳規4 二) ・ 適格請求書に係る電磁的記録の提供を受けた後、速やかにタイムスタンプを付すこと ・ 適格請求書に係る電磁的記録の提供からタイムスタンプを付すまでの各事務の処理に関する規程を定めている場合において、その業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかにタイムスタンプを付すこと ハ 適格請求書に係る電磁的記録の記録事項について、次のいずれかの要件を満たす電子計算機処理システムを使用して適格請求書に係る電磁的記録の受領及びその電磁的記録を保存すること(電帳規4 三) ・ 訂正又は削除を行った場合には、その事実及び内容を確認することができること ・ 訂正又は削除することができないこと ニ 適格請求書に係る電磁的記録の記録事項について正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程を定め、当該規程に沿った運用を行い、当該電磁的記録の保存に併せて当該
規程の備付けを行うこと(電帳規4 四) 適格請求書に係る電磁的記録の保存等に併せて、システム概要書の備付けを行うこと(電帳規2 一、 六、4 ) 適格請求書に係る電磁的記録の保存等をする場所に、その電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、その電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力できるようにしておくこと(電帳規2 二、4 ) 適格請求書に係る電磁的記録について、次の要件を満たす検索機能を確保しておくこと(電帳規2 五、4 ) ※ 国税に関する法律の規定による電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしているときは、ⅱ及びⅲの要件が不要となります。また、当該電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合で、かつ、その
判定期間に係る基準期間における売上高が5,000万円以下の事業者であるとき又は国税に関する法律の規定による電磁的記録の出力書面(整然とした形及び明確な状態で出力され、取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理されたものに限る。)の提示又は提出の要求に応じることができるようにしているときは検索機能の全てが不要となります(注)。 (注)令和5年12月31日までにやり取りした電磁的記録の場合は、基準期間の売上高が1,000万円以下であり、国税に関する法律の規定による電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合に限り、検索要件の確保が不要となります。 ⅰ 取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先を検索条件として設定できること ⅱ 日付又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること ⅲ 二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定できる
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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