スキャナで読み取った電磁的記録の保存による仕入税額控除の適用について|税金の取り扱い
スキャナで読み取った電磁的記録の保存による仕入税額控除の適用について
【照会要旨】 当社は、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(以下「電子帳簿保存法」といいます。)第4条第3項の規定に基づき所定の要件を満たした上で、取引先から交付された請求書等についてスキャナで読み取った電磁的記録(注)により保存していますが、仕入税額控除の適用はありますか。 (注) 電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいいます(以下同じ。電子帳簿保存法2 三)。 【回答要旨】 国税関係書類の全部又は一部について、当該国税関係書類に記載されている事項をスキャナにより電磁的記録に記録する場合に、所定の要件を満たすときは、当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えることができることとされています(以下「スキャナ保存」とい
います。電子帳簿保存法4 )。この国税関係書類は、消費税法第30条第7項に規定する請求書等も対象となります。 したがって、国税関係書類(取引先から受け取った請求書等)に係る電磁的記録をスキャナ保存に係る所定の要件を満たして保存している場合には、その基となった書類を保存していない場合であっても消費税法第30条第7項に規定する請求書等が保存されていることとなりますので、仕入税額控除の適用を受けることができます。 ※ 電子帳簿保存法上の保存方法等については、国税庁ホームページ内の 電子帳簿等保存制度特設サイト をご参照ください。 【関係法令通達】 消費税法第30条第7項、電子帳簿保存法第2条第1項第3号、第4条第3項 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではあり
ませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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