駐車場を借りたときの契約書|税金の取り扱い
駐車場を借りたときの契約書
概要 土地または地上権の賃貸借契約書は、印紙税額一覧表の第1号の2文書に該当し、印紙税の課税対象となりますが、建物や施設、物品などの賃貸借契約書は、印紙税の課税対象となりません。 したがって、駐車場の賃貸借契約書の場合は、その内容が土地の賃貸借であるのか、あるいは駐車場という施設を賃貸借するものであるのかによって、印紙税の取扱いが異なってきます。 駐車場を借りるための契約の形態には、おおむね次のようなものが考えられますが、印紙税は、その形態により、次のような取扱いになります。 駐車する場所としての土地を賃貸借する場合 駐車する場所として、いわゆる駐車場としての設備のない更地を貸し付ける場合の賃貸借契約書は、印紙税額一覧表の第1号の2文書「土地の賃借権の設定に関する契約書」に該当し、印紙税の課税対象となります。 車庫を賃貸借する場合 車庫という施設の賃貸借契約書ですから、印紙税の課税対象とな
りません。 駐車場の一定の場所に駐車することの契約の場合 駐車場という施設の賃貸借契約書ですから、印紙税の課税対象となりません。 車の寄託(保管)契約の場合 この契約書は、車という物品を預かる寄託契約書ですから、印紙税の課税対象となりません。 注意事項 土地の賃貸借契約書の記載金額は、目的物の使用収益のための対価(いわゆる地代)ではなく、貸借権の設定のための対価、すなわち権利金、名義変更料、更新料等、後日返還されることが予定されていないものの金額をいいます。 したがって、例えば、土地賃借権契約書で、その契約書に記載されている金額が月額地代のみであるような場合には、記載金額のない第1号の2文書となります。 根拠法令等 印法別表第一の一の2、印基通23 関連コード 7122 文書の記載金額
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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