知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 印紙税その他

継続的取引の基本となる契約書|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

継続的取引の基本となる契約書

この項目、自社に当てはまる?

その場で使える節税策がわかる無料診断です。

記事づくりを任せる →

概要 印紙税額一覧表の第7号文書の「継続的取引の基本となる契約書」とは、特定の相手方との間において継続的に生じる取引の基本となる契約書のうち次の文書をいい、税額は1通につき4,000円です。 ただし、その契約書に記載された契約期間が3か月以内であり、かつ、更新の定めのないものは除かれます。 (1) 売買取引基本契約書や貨物運送基本契約書、下請基本契約書などのように、営業者間において、売買、売買の委託、運送、運送取扱いまたは請負に関する複数取引を継続的に行うため、その取引に共通する基本的な取引条件のうち、目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法または再販売価格のうち1以上の事項を定める契約書(電気又はガスの供給に関するものを除きます。) ※ 営業者とは、印紙税法別表第1第17号文書の非課税物件の欄に規定する営業を行う者をいいます。詳しくは、 コード712

5「営業に関しない受取書」 をご覧ください。 (2) 代理店契約書などのように、両当事者(営業者には限りません。)間において、売買に関する業務、金融機関の業務、保険契約の締結の代理もしくは媒介の業務または株式の発行もしくは名義書換の事務を継続して委託するため、その委託する業務または事務の範囲または対価の支払方法を定める契約書 (3) その他、金融、証券・商品取引、保険に関する基本契約書のうち、一定のもの (例) 銀行取引約定書、信用取引口座約定約諾書、保険特約書など 注意事項 継続的取引の基本となる契約書に該当しないものであっても、その記載されている内容によって、例えば、運送に関する契約書(第1号の4文書)や請負に関する契約書(第2号文書)に該当することがありますのでご注意ください。 根拠法令等 印法別表第一の七、印法通則3イ、印令26 関連コード 7125 営業に関しない受取書

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

印紙税その他の他の項目

課税文書に該当するかどうかの判断|税金の取り扱い
不動産の譲渡・土地の賃貸借・消費貸借・運送等に関する契約書|税金の取り扱い
請負に関する契約書|税金の取り扱い
約束手形又は為替手形|税金の取り扱い
金銭又は有価証券の受取書、領収書|税金の取り扱い

あわせて読みたい

サラリーマンおすすめ節税対策7選!手取りを増やす具体的方法
個人事業主が株で節税する方法!新NISAや経費化の注意点を解説
フリーランスの節税対策完全ガイド|今日からできる方法
iDeCoの節税効果はいくら?年収別シミュレーション

節税の話は、調べるほど時間が消えます。あなたの会社の記事を毎日2本、代わりに書いて公開します。1日667円(税抜)から。

記事づくりを任せる →