約束手形又は為替手形|税金の取り扱い
約束手形又は為替手形
概要 約束手形または為替手形は印紙税額一覧表の第3号文書に該当し、手形金額に応じて印紙税が課税されます。手形金額の記載のない手形は振出しのときは非課税ですが、その手形に後で金額を補充したときは、その補充をした人がその手形の作成者とみなされて納税義務者となります。 また、振出人の署名のない手形で、引受人やその他の手形当事者の署名のあるものは、引受人やその他の手形当事者が、その手形を作成したことになります。 税額は、いずれも記載された手形金額により、次のとおりとなっています。 記載された契約金額 税額 10万円未満のもの 非課税 10万円以上 100万円以下のもの 200円 100万円を超え 200万円以下のもの 400円 200万円を超え 300万円以下のもの 600円 300万円を超え 500万円以下のもの 1,000円 500万円を超え 1,000万円以下のもの 2,000円 なお、手形
金額が1,000万円を超えるものの税額は コード7140「印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」 を参照してください。 根拠法令等 印法4、印法別表第一の三、印基通別表第一第3号文書の1、2、4 関連コード 7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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