不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置|税金の取り扱い
不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置
概要 平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に作成される、次の2種類の契約書について印紙税の税額が軽減されます。 内容 1 土地建物売買契約書などの不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が10万円を超えるもの(第1号の1文書) なお、不動産の譲渡に関する契約と第1号に掲げる他の契約が併記された契約書も軽減措置の対象となります。 (例) 建物の譲渡(4,000万円)と定期借地権の譲渡(2,000万円)に関する事項が記載されている契約書の場合、その契約金額は6,000万円(建物4,000万円+定期借地権2,000万円)ですから、印紙税額は30,000円となります。 軽減後の税額は、いずれも契約書に記載された契約金額により、次のとおりとなります。 記載された契約金額 税額 10万円を超え 50万円以下のもの 200円 50万円を超え 100万円以下のもの 500円
100万円を超え 500万円以下のもの 1千円 500万円を超え 1,000万円以下のもの 5千円 1,000万円を超え 5,000万円以下のもの 1万円 5,000万円を超え 1億円以下のもの 3万円 1億円を超え 5億円以下のもの 6万円 5億円を超え 10億円以下のもの 16万円 10億円を超え 50億円以下のもの 32万円 50億円を超えるもの 48万円 (注)不動産の譲渡に関する契約書のうち、その契約書に記載された契約金額が10万円以下のものは、軽減措置の対象となりません(税額200円)。また、契約書に記載された契約金額が10,000円未満のものは非課税となります。 2 建物建築工事請負契約書などの建設工事の請負に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が100万円を超えるもの(第2号文書) なお、建設工事の請負に関する契約に基づき作成される契約書であれば、その契約書に建
設工事以外の請負に関する事項が併記されていても、全体が軽減措置の対象となります。 (例) 建物建設工事の請負(5,000万円)と建物設計の請負(500万円)に関する事項が記載されている契約書の場合、その契約金額は5,500万円(建物建設工事5,000万円+設計500万円)ですから、印紙税額は30,000円となります。 軽減後の税額は、いずれも契約書に記載された契約金額により、次のとおりとなります。 記載された契約金額 税額 100万円を超え 200万円以下のもの 200円 200万円を超え 300万円以下のもの 500円 300万円を超え 500万円以下のもの 1千円 500万円を超え 1,000万円以下のもの 5千円 1,000万円を超え 5,000万円以下のもの 1万円 5,000万円を超え 1億円以下のもの 3万円 1億円を超え 5億円以下のもの 6万円 5億円を超え 10億円以下の
もの 16万円 10億円を超え 50億円以下のもの 32万円 50億円を超えるもの 48万円 (注)建設工事の請負に関する契約書のうち、その契約書に記載された契約金額が100万円以下のものは、軽減措置の対象となりません(税額200円)。また、契約書に記載された契約金額が10,000円未満のものは非課税となります。 詳しくは、パンフレット 『「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長について(平成30年4月)(令和6年4月改訂)(PDF/136KB)』 を参照ください。 災害に関する措置 1 東日本大震災に関する税制上の措置 東日本大震災により被害を受けられた方が作成する契約書等については、印紙税が非課税とされる場合があります。詳しくは、 「東日本大震災により被害を受けられた方が作成する契約書等に係る印紙税の非課税措置について」(PDF/164KB) 、 「東日本
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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