記載金額の計算|税金の取り扱い
記載金額の計算
【照会要旨】 記載金額によってその文書の所属号別や税率が決まったり、非課税文書になったりするとのことですが、具体的にはどのような取扱いになっているのでしょうか。 【回答要旨】 通則4においては、記載金額の取扱いに関し特別の規定を設けていますが、その規定に基づく実務上の取扱いの概要は次のとおりになります。 (1) 一の文書に、課税物件表の同一の号の課税事項の記載金額が2以上ある場合には、その記載金額の合計額が記載金額になります。 (2) 一の文書に、課税物件表の2以上の号の課税事項が記載されているものについて、その記載金額をそれぞれの課税事項ごとに区分することができる場合には、その文書が所属することになる号の課税事項に係る記載金額のみが記載金額になります。 (3) 一の文書に、課税物件表の2以上の号の課税事項が記載されているものについて、その記載金額をそれぞれの課税事項ごとに区分することがで
きない場合には、その記載金額の全部が記載金額になります。 (4) 第17号の1文書であって、その記載金額を売上代金に係る金額とその他の金額に区分することができる場合には、その売上代金に係る金額が記載金額になります。なお、記載金額が5万円未満の非課税文書に該当するかどうかを判断する場合には、その合計額によります。 (5) 第17号の1文書であって、その記載金額を売上代金に係る金額とその他の金額に区分することができない場合には、その記載金額の全部が売上代金に係る金額になります。 (6) 記載された単価及び数量、記号その他により記載金額を計算できる場合には、その計算により算出した金額が記載金額になります。 (7) 第1号文書(不動産譲渡契約書、運送契約書等)又は第2号文書(請負契約書)で、その文書に具体的な契約金額の記載がないものであっても、その文書に契約金額、単価、数量、記号その他の記載のある
見積書、注文書その他これらに類する文書(課税文書に該当するものは除きます。)の名称、発行の日、記号、番号その他の記載があることにより、当事者間において契約金額を明らかにすることができる場合には、その金額が記載金額になります。 (8) 第17号の1文書であって、受け取る有価証券を特定できる事項の記載があることにより、当事者間においてその有価証券の券面金額が後日においても明らかである場合には、その明らかである金額がその受取書の記載金額になります。 (9) 第17号の1文書であって、受け取る金額の記載のある支払通知書、請求書その他これらに類する文書を特定できる事項の記載があることにより、当事者間において授受した金額が後日においても明らかである場合には、その明らかである金額がその受取書の記載金額になります。 (10) 記載金額が外国通貨により表示されている場合には、文書作成時の基準外国為替相場又は
裁定外国為替相場により本邦通貨に換算した金額が記載金額になります。 (11) 記載された契約金額等が予定金額又は概算金額である場合には、その予定金額又は概算金額が記載金額になります。 (12) 記載された契約金額等が最低金額又は最高金額である場合には、その最低金額又は最高金額が記載金額になります。 (13) 記載された契約金額等が最低金額と最高金額である場合には、そのうちの最低金額が記載金額になります。 (14) 記載されている単価及び数量、記号その他によりその記載金額が計算できる場合において、その単価及び数量等が予定単価又は予定数量等となっているときは、(11)から(13)までを準用した金額が記載金額になります。 (15) 契約書に、その契約の一部についての契約金額のみが記載されている場合には、その一部についての契約金額が記載金額になります。 (16) 月単位等で金額を定めている契約書で
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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