借地権譲渡契約書|税金の取り扱い
借地権譲渡契約書
【照会要旨】 次の文書は、借地権を譲渡することについての契約書ですが、課税文書でしょうか。また、誰が納税の義務を負うのでしょうか。 【回答要旨】 ご質問の文書は、借地権の譲渡について、その内容、譲渡代金、譲渡代金の支払方法などを定めるものですから、第1号の2文書(土地の賃借権の譲渡に関する契約書)と第15号文書(債権譲渡に関する契約書)に該当することになります。したがって、通則3のイの規定により記載金額500万円の第1号の2文書に所属が決定されることになります。 納税義務者は、借地権の譲渡の当事者である甲と丙になりますが、乙が所持する文書も課税対象になります。 【関係法令通達】 印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則3のイ 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を
表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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