知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 印紙税

単価、数量、記号等により記載金額の計算ができる請負契約書|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

単価、数量、記号等により記載金額の計算ができる請負契約書

この項目、自社に当てはまる?

その場で使える節税策がわかる無料診断です。

記事づくりを任せる →

【照会要旨】 第2号文書(請負に関する契約書)に単価と数量が記載されている場合には、それを掛け算した金額が記載金額として取り扱われるとのことですが、このほかにも同じような取扱いはあるのでしょうか。 【回答要旨】 記載金額の取扱いに関しては、通則4のホ(1)に「当該文書に記載されている単価及び数量、記号その他によりその契約金額等の計算をすることができるときは、その計算により算出した金額を当該文書の記載金額とする。」と規定されています。 そこで、単価、数量、記号などにより、記載金額の計算をすることができる場合又は記号等そのものが金額を意味するものである場合には、記載金額のある文書として取り扱われます(基通第25条)。 (記載金額が計算できる事例) この事例の場合の記載金額は、500万円(加工数量1万個×加工料単価500円)になります。 【関係法令通達】 印紙税法別表第一 課税物件表

の適用に関する通則4のホ、印紙税法基本通達第25条 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

印紙税の他の項目

2以上の号に該当する文書の所属の決定|税金の取り扱い
契約書の意義|税金の取り扱い
写、副本、謄本等と表示された契約書の取扱い|税金の取り扱い
仮契約書・仮文書等の取扱い|税金の取り扱い
申込書、注文書、依頼書等と表示された文書の取扱い|税金の取り扱い

あわせて読みたい

個人事業主が株で節税する方法!新NISAや経費化の注意点を解説
フリーランスの節税対策完全ガイド|今日からできる方法
iDeCoの節税効果はいくら?年収別シミュレーション
サラリーマンと個人事業主の節税対策!税金の違いと賢い併用ロードマップ

節税の話は、調べるほど時間が消えます。あなたの会社の記事を毎日2本、代わりに書いて公開します。1日667円(税抜)から。

記事づくりを任せる →