知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 印紙税

合併契約書の範囲|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

合併契約書の範囲

この項目、自社に当てはまる?

その場で使える節税策がわかる無料診断です。

記事づくりを任せる →

【照会要旨】 第5号文書として掲げられている合併契約書の範囲について説明してください。 【回答要旨】 合併契約書とは、会社の合併に際し作成される契約書のことをいいますが、第5号文書として課税される合併契約書は、会社法第748条に規定する合併契約(保険業法第159条第1項に規定する合併契約を含みます。)を証する文書に限られ、会社以外の法人が作成する合併契約書は、課税文書に該当しません。 また、印紙税の課税対象となる合併契約書には「合併契約の変更又は補充の事実を証するもの」を含みますが、合併契約の内容を変更する文書又は欠けていた事項を補充する文書のうち、会社法又は保険業法において合併契約等で定めることとして規定されていない事項、例えば、労働契約の承継に関する事項、就任する役員に関する事項等についてのみ変更する文書又は補充する文書は、「合併契約の変更又は補充の事実を証するもの」には該当しません。

【関係法令通達】 印紙税法別表第一 「課税物件の定義欄」、印紙税法基本通達別表第一 第5号文書の1 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

印紙税の他の項目

2以上の号に該当する文書の所属の決定|税金の取り扱い
契約書の意義|税金の取り扱い
写、副本、謄本等と表示された契約書の取扱い|税金の取り扱い
仮契約書・仮文書等の取扱い|税金の取り扱い
申込書、注文書、依頼書等と表示された文書の取扱い|税金の取り扱い

あわせて読みたい

個人事業主が株で節税する方法!新NISAや経費化の注意点を解説
フリーランスの節税対策完全ガイド|今日からできる方法
iDeCoの節税効果はいくら?年収別シミュレーション
サラリーマンと個人事業主の節税対策!税金の違いと賢い併用ロードマップ

節税の話は、調べるほど時間が消えます。あなたの会社の記事を毎日2本、代わりに書いて公開します。1日667円(税抜)から。

記事づくりを任せる →