「取扱数量」を定める契約であることの要件|税金の取り扱い
「取扱数量」を定める契約であることの要件
【照会要旨】 2以上の取引に共通して適用される取引条件のうち「取扱数量」を定める契約であることの要件について、次の「覚書」と併せて具体的に説明してください。 【回答要旨】 取扱数量とは、例えば、「1月当たりの取扱数量は100台以上とする。」といったように、1取引当たり、1月当たり等の取扱数量を具体的に取り決めるものをいいます。 これには、一定期間における最高又は最低取扱(目標)数量を定めるもの及び金額により取扱目標を定める場合の取扱目標金額を定めるものを含みます。したがって、例えば、「1か月の最低取扱数量は50トンとする。」、「1か月の取扱目標金額は30万円とする。」といったものは該当しますが、「毎月の取扱数量は各月における注文により決定する。」といったものは該当しません。 ご質問の「覚書」については、「数量」欄の記載は、営業者の間において継続して商品の売買を行うに当たって、2以上の取引に
共通して適用される取引条件のうちの「取扱数量」に該当しますので、契約期間が3か月を超えるものであれば、第7号文書に該当します。 【関係法令通達】 印紙税法基本通達別表第一 第7号文書の4、9 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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