「請負」に関する契約であることの要件|税金の取り扱い
「請負」に関する契約であることの要件
【照会要旨】 請負に関する契約であることの要件について、具体的に説明してください。 【回答要旨】 請負とは、当事者の一方がある仕事の完成を約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約することをいいます。 ここでいう仕事とは、労務の供給によって発生させる結果であり、それは家屋の建築、道路の建設、車両、機械等の製作又は修理、塗装、印刷などの有形的な結果に限らず、講演、演奏、建物の清掃、機械の保守などの無形的な結果も含みます。 【関係法令通達】 印紙税法基本通達別表第一 第2号文書関係 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることに
ご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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