印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで|税金の取り扱い
印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで
概要 第5号文書から第20号文書までの印紙税額の一覧表 号 文書の種類 印紙税額(1通または1冊につき) 5 [合併契約書または吸収分割契約書もしくは新設分割計画書] (注)1 会社法または保険業法に規定する合併契約を証する文書に限ります。 (注)2 会社法に規定する吸収分割契約または新設分割計画を証する文書に限ります。 4万円 6 [定款] (注) 株式会社、合名会社、合資会社、合同会社または相互会社の設立のときに作成される定款の原本に限ります。 4万円 (非課税文書:株式会社または相互会社の定款のうち公証人法の規定により公証人の保存するもの以外のもの) 7 [継続的取引の基本となる契約書] (注) 契約期間が3か月以内で、かつ、更新の定めのないものは除きます。 (例) 売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書など 4千円 8 [預金証書、貯金証書]
200円 (非課税文書:信用金庫その他特定の金融機関の作成するもので記載された預入額が1万円未満のもの) 9 [倉荷証券、船荷証券、複合運送証券] (注) 法定記載事項の一部を欠く証書で類似の効用があるものを含みます。 200円 10 [保険証券] 200円 11 [信用状] 200円 12 [信託行為に関する契約書] (注) 信託証書を含みます。 200円 13 [債務の保証に関する契約書] (注) 主たる債務の契約書に併記するものは除きます。 200円 (非課税文書:身元保証ニ関スル法律に定める身元保証に関する契約書) 14 [金銭または有価証券の寄託に関する契約書] 200円 15 [債権譲渡または債務引受けに関する契約書] 記載された契約金額が 1万円未満 非課税 1万円以上 200円 契約金額の記載のないもの 200円 16 [配当金領収証、配当金振込通知書] 記載された配当金
額が 3千円未満 非課税 3千円以上 200円 配当金額の記載のないもの 200円 17 [売上代金に係る金銭または有価証券の受取書] (注)1 売上代金とは、資産を譲渡することによる対価、資産を使用させること(当該資産に係る権利を設定することを含む。)による対価および役務を提供することによる対価をいい、手付けを含みます。 (注)2 株券等の譲渡代金、保険料、公社債および預貯金の利子などは売上代金から除かれます。 (例) 商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書など 記載された受取金額が 5万円未満 非課税 5万円以上100万円以下 200円 100万円を超え200万円以下 400円 200万円を超え300万円以下 600円 300万円を超え500万円以下 1千円 500万円を超え1千万円以下 2千円 1千万円を超え2千万円以下 4千円 2千万円を超え
3千万円以下 6千円 3千万円を超え5千万円以下 1万円 5千万円を超え1億円以下 2万円 1億円を超え2億円以下 4万円 2億円を超え3億円以下 6万円 3億円を超え5億円以下 10万円 5億円を超え10億円以下 15万円 10億円を超えるもの 20万円 受取金額の記載のないもの 200円 (非課税文書:1営業に関しないもの、 2有価証券・預貯金証書など特定の文書に追記したもの) [売上代金以外の金銭または有価証券の受取書] (例) 借入金の受取書、保険金の受取書、損害賠償金の受取書、補償金の受取書、返還金の受取書など 記載された受取金額が 5万円未満 非課税 5万円以上 200円 受取金額の記載のないもの 200円 (非課税文書:1営業に関しないもの、 2有価証券・預貯金証書など特定の文書に追記したもの) 18 [預金通帳、貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険料通帳] 1年ごとに200円
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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