売上代金の受取書に記載金額があるとみなされる場合|税金の取り扱い
売上代金の受取書に記載金額があるとみなされる場合
【照会要旨】 売上代金を受け取った際に、次のような領収書を作成した場合、直接金額を記載していませんから記載金額のない受取書になるのでしょうか。 【回答要旨】 印紙税法別表第一課税物件表に関する通則4のホ(3)には、「第17号に掲げる文書のうち売上代金として受け取る有価証券の受取書に当該有価証券の発行者の名称、発行の日、記号、番号その他の記載があること、又は同号に掲げる文書のうち売上代金として受け取る金銭若しくは有価証券の受取書に当該売上代金に係る受取金額の記載のある支払通知書、請求書その他これらに類する文書の名称、発行の日、記号、番号その他の記載があることにより、当事者間において当該売上代金に係る受取金額が明らかであるときは、当該明らかである受取金額を当該受取書の記載金額とする。」と規定されており、階級定額税率が適用される売上代金の受取書は、当事者間において金額が確認できるものであれば、そ
の金額に応じて印紙税が課税されることになります。 有価証券、支払通知書、請求書その他の金額の記載のある文書を特定できる事項の記載があれば、当事者間で受取金額を明らかにすることができますので、これらの文書に記載されている金額は受取書上に記載されているとみなされます。 したがって、ご質問の の領収書の記載金額は、手形2通の券面金額の合計が、 の領収書については、請求書に記載している金額が記載金額となる第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)になります。 【関係法令通達】 印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則4のホ 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回
答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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