知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 印紙税

売上代金の受取書に記載金額があるとみなされる場合|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

売上代金の受取書に記載金額があるとみなされる場合

この項目、自社に当てはまる?

その場で使える節税策がわかる無料診断です。

記事づくりを任せる →

【照会要旨】 売上代金を受け取った際に、次のような領収書を作成した場合、直接金額を記載していませんから記載金額のない受取書になるのでしょうか。 【回答要旨】 印紙税法別表第一課税物件表に関する通則4のホ(3)には、「第17号に掲げる文書のうち売上代金として受け取る有価証券の受取書に当該有価証券の発行者の名称、発行の日、記号、番号その他の記載があること、又は同号に掲げる文書のうち売上代金として受け取る金銭若しくは有価証券の受取書に当該売上代金に係る受取金額の記載のある支払通知書、請求書その他これらに類する文書の名称、発行の日、記号、番号その他の記載があることにより、当事者間において当該売上代金に係る受取金額が明らかであるときは、当該明らかである受取金額を当該受取書の記載金額とする。」と規定されており、階級定額税率が適用される売上代金の受取書は、当事者間において金額が確認できるものであれば、そ

の金額に応じて印紙税が課税されることになります。 有価証券、支払通知書、請求書その他の金額の記載のある文書を特定できる事項の記載があれば、当事者間で受取金額を明らかにすることができますので、これらの文書に記載されている金額は受取書上に記載されているとみなされます。 したがって、ご質問の の領収書の記載金額は、手形2通の券面金額の合計が、 の領収書については、請求書に記載している金額が記載金額となる第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)になります。 【関係法令通達】 印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則4のホ 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回

答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

印紙税の他の項目

2以上の号に該当する文書の所属の決定|税金の取り扱い
契約書の意義|税金の取り扱い
写、副本、謄本等と表示された契約書の取扱い|税金の取り扱い
仮契約書・仮文書等の取扱い|税金の取り扱い
申込書、注文書、依頼書等と表示された文書の取扱い|税金の取り扱い

あわせて読みたい

節税のやり方とは?個人・会社員ができる対策と失敗しない手順
確定申告のやり方がわからない人向け完全ガイド
節税ランキング完全版|効果と始めやすさで徹底比較
サラリーマンおすすめ節税対策7選!手取りを増やす具体的方法

節税の話は、調べるほど時間が消えます。あなたの会社の記事を毎日2本、代わりに書いて公開します。1日667円(税抜)から。

記事づくりを任せる →