賃貸借契約に基づく保証金の預り証|税金の取り扱い
賃貸借契約に基づく保証金の預り証
【照会要旨】 建物賃貸借契約の締結に当たって、保証金を預かる際に預り証を作成しましたが、金銭の寄託に関する契約書(第14号文書)に該当するのでしょうか。 【回答要旨】 寄託契約とは、当事者の一方(受寄者)が相手方(寄託者)のために物を保管する契約をいいますから、賃貸人が建物の損害等を担保する目的で預かる保証金、敷金(賃貸借契約終了時に賃借人に返還されるもの)の預りは第14号文書ではなく、第17号の2文書(売上代金以外の金銭の受取書)に該当することになります(基通別表第一第14号文書の3)。 なお、建物賃貸借契約書を作成する場合に、保証金、敷金の受領の旨が具体的に記載されている場合には、第17号文書(金銭の受取書)に該当する場合があります。 (注) 賃貸借契約の場合には、保証金等と称していても、その一部は契約終了(解除)時に返済しないこととしているものがありますが、返済しない保証金等の額は、
権利金(権利設定の対価)と同一視され売上代金になります。 【関係法令通達】 印紙税法基本通達別表第一 第14号文書の3 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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