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年の中途で法人成りをした場合の法定調書の提出|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

年の中途で法人成りをした場合の法定調書の提出

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【照会要旨】 Aは、本年6月に個人事業を法人組織にすることにしました。 この場合、法定調書はすべて法人名で提出してよいでしょうか。 【回答要旨】 本年分の調書については、それぞれ個人事業に係るものについては、個人事業者名Aで、法人設立後に係るものについては、法人名で提出することとなります。 法定調書の提出は、所得税法第225条第1項各号に規定する「支払をする者」が提出義務者となります。また、個人経営から法人経営に移行するいわゆる法人成りの場合、個人事業を廃止し、法人を設立したこととなり、人格も別になることから、法人成り前の支払については個人事業者であるAが、法人成り後の支払についてはその法人が法定調書の提出義務者となります。 (注) 1 法定調書については、年の中途で廃業した場合でも、提出期限について別段の定めはないので、例えば、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」については、支払の確

定した日の属する年の翌年1月31日までに提出することとなります。 2 法人成り後も継続して勤務する者の給与に係るその法人の「給与所得の源泉徴収票」には、個人事業者を退職し、その法人に中途就職したものとして記載します。 【関係法令通達】 所得税法第225条第1項、第226条第1項 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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