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法定調書の「源泉徴収税額」欄への復興特別所得税の記載方法|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

法定調書の「源泉徴収税額」欄への復興特別所得税の記載方法

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【照会要旨】 法定調書の中には、「源泉徴収税額」欄が設けられているものがありますが、この「源泉徴収税額」欄には、所得税と復興特別所得税をどのように記載することとなりますか。 【回答要旨】 所得税と復興特別所得税の合計額を記載してください。 所得税の源泉徴収義務者は、平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、源泉所得税の法定納期限までに、その復興特別所得税を源泉所得税と併せて国に納付しなければならないこととされています。 法定調書の中には、「給与所得の源泉徴収票」や「利子等の支払調書」など、「源泉徴収税額」欄が設けられているものがありますが、これらの調書の「源泉徴収税額」欄には、所得税と復興特別所得税の合計額を記載する必要があります。 なお、国税庁ホームページ掲載の平成25年分以後の源泉徴収税額表は、復興特別

所得税を含んだものとなっています。 【関係法令通達】 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第28条、復興特別所得税に関する省令第7条 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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