共有持分の不動産に係る支払調書の作成|税金の取り扱い
共有持分の不動産に係る支払調書の作成
【照会要旨】 A社は、個人B及びCが所有している不動産を賃借しています。この場合、不動産の使用料等の支払調書の「支払を受ける者」欄は、共有者(B、C)の各人ごとに作成するのでしょうか、それとも代表者(B)にまとめて記載してもよいでしょうか。 【回答要旨】 共有持分に係る支払調書は、不動産賃貸借契約書等を基に共有者(B、C)の各人ごとに作成します。 「不動産の使用料等の支払調書」は、その支払を受ける各人別に作成し、その支払をする者の事務所等の所在地の所轄税務署長に提出することになっており(所得税法施行規則第90条)、共有持分に係る支払調書は、不動産賃貸借契約書等を基に共有者(B、C)の各人ごとに作成することとなります。 なお、それぞれの共有持分が不明な場合には、支払った総額を記載した共有者連名の支払調書を共有者の数だけ作成し、提出することとなりますが、「支払を受ける者」欄には、共有者連名では
なく、各人ごとに記載してください。 また、「摘要」欄には、 共有者持分不明につき、総額を記載している旨、 他の共有者の数、 他の共有者の氏名(名称)及びマイナンバー(個人番号)又は法人番号を記載します。 (注) 支払調書の提出を要しない金額基準の判定は、共有者の各人ごとに行います。 【関係法令通達】 所得税法第225条第1項第9号、所得税法施行規則第90条 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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