不動産の賃借料を管理会社ヘ支払っている場合|税金の取り扱い
不動産の賃借料を管理会社ヘ支払っている場合
【照会要旨】 当社は、家主甲(個人)から建物を賃借していますが、家賃については、その不動産の管理会社であるA社の預金口座に振り込んでいます。この場合の支払は、不動産の使用料等のうち内国法人に対する権利金、更新料等以外の支払として、「不動産の使用料等の支払調書」の提出は必要ないのでしょうか。 【回答要旨】 家主甲(個人)に対する支払となるため「不動産の使用料等の支払調書」を提出する必要があります。 不動産の管理会社A社は、家賃の徴収を代行しているだけであり、実質的に不動産の使用料等の支払を受ける者は、家主甲(個人)であることから、支払調書の提出が必要となります。 この際、支払調書の「支払を受ける者」欄には、甲の住所・氏名等を記載し、「摘要」欄には、不動産の管理会社A社へ家賃を支払っている旨を記載します。 【関係法令通達】 所得税法第225条第1項第9号、所得税法施行規則第90条第1項 注記
令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。