知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 法定調書

前の給与の支払者が支払った給与等の金額が分からないときの提出範囲|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

前の給与の支払者が支払った給与等の金額が分からないときの提出範囲

この項目、自社に当てはまる?

その場で使える節税策がわかる無料診断です。

記事づくりを任せる →

【照会要旨】 本年中途に入社した従業員Aについては、前職に係る給与等の金額が分かりませんが、提出範囲をどのように判定すればよいのですか。 なお、「給与所得者の扶養控除等申告書」は、提出されています。 【回答要旨】 貴社の支払金額が 250万円を超える場合には、「給与所得の源泉徴収票」を税務署に提出する必要があります。 中途就職者について、前職分の「給与所得の源泉徴収票」がなく、給与等の金額が確認できない場合には、年末調整を行うことができません。 したがって、従業員Aは、年末調整をしなかった者で「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した者となりますので、貴社における給与の支払金額が 250万円を超える場合には、「給与所得の源泉徴収票」を税務署に提出することとなります。 【関係法令通達】 所得税法第190条、第226条第1項、所得税法施行規則第93条第2項第3号 注記 令和7年8月1日現在の法

令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

法定調書の他の項目

法定調書の提出義務者|税金の取り扱い
法定調書の種類|税金の取り扱い
「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等|税金の取り扱い
「退職所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等|税金の取り扱い
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数等|税金の取り扱い

あわせて読みたい

フリーランスの節税対策完全ガイド|今日からできる方法
iDeCoの節税効果はいくら?年収別シミュレーション
サラリーマンと個人事業主の節税対策!税金の違いと賢い併用ロードマップ
個人事業主の節税ランキング7選!おすすめ順に効果と手順を解説

節税の話は、調べるほど時間が消えます。あなたの会社の記事を毎日2本、代わりに書いて公開します。1日667円(税抜)から。

記事づくりを任せる →