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未払の給与がある場合の記載方法|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

未払の給与がある場合の記載方法

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【照会要旨】 「給与所得の源泉徴収票」の作成日現在で次のとおり未払のものがありますが、「源泉徴収税額」欄には、どのように記載すればいいですか。 【回答要旨】 「給与所得の源泉徴収票」の各欄には、以下のとおり記載することになります。 「給与所得の源泉徴収票」の作成日現在で未払の給与等がある場合には、その未払額及び徴収未済の税額を、「支払金額」欄及び「源泉徴収税額」欄に内書することになっています。 また、年末調整の対象となる給与等とは、1月1日から12月31日までの間に支払うべきことが確定した給与等をいいますので、本年中に支給期の到来した給与等は、未払のものがあっても、これを含めたところで年末調整を行うことになります。 したがって、年末調整後の源泉徴収税額(当該給与等の年税額)と徴収済の税額の差額を「源泉徴収税額」欄に内書で記載することになります。 【関係法令通達】 所得税法第190条、所得税

法施行規則別表第六(一)備考2(3)、(6) 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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