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退職後に改訂差額を支給する場合の源泉徴収票の記載方法|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

退職後に改訂差額を支給する場合の源泉徴収票の記載方法

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【照会要旨】 当社では、この7月に退職した従業員Aに対し「給与所得の源泉徴収票」を交付していますが、4月に遡及して給与の改訂があり、ベースアップ差額を11月に支払いました。 この場合、源泉徴収票にはどのように記載して交付すればいいですか。 【回答要旨】 退職以前に支給した給与等と合算した上で、「給与所得の源泉徴収票」を作成し、再交付してください。 照会の場合、給与の改訂によるベースアップ差額だけの「給与所得の源泉徴収票」を別に作成するのではなく、既に交付した源泉徴収票に記載した支払金額、源泉徴収税額等に今回のベースアップ差額を合算して再度作成してください。 なお、この場合には、「摘要」欄に差額の支払があった旨を記載するとともに「再交付」と表示し、従業員Aに交付してください。 【関係法令通達】 所得税法第226条第1項、所得税法施行規則第93条第1項第11号 注記 令和7年8月1日現在の法令

・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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