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年末調整が未済の場合に作成する「給与所得の源泉徴収票」の記載事項|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

年末調整が未済の場合に作成する「給与所得の源泉徴収票」の記載事項

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【照会要旨】 年末調整が未済の場合に作成する「給与所得の源泉徴収票」には、次の事項を記載する必要がありますか。 (1) 源泉控除対象配偶者の有無 (2) 源泉控除対象配偶者の氏名及びマイナンバー (3) 源泉控除対象配偶者の所得の見積額 (4) 控除対象扶養親族等の数 (5) 控除対象扶養親族等の氏名及びマイナンバー (6) 16歳未満扶養親族の数 (7) 16歳未満の扶養親族の氏名 【回答要旨】 年末調整の規定の適用がない場合、次の項目を確認の上、記載することとなっています。 「支払いを受ける者」の「住所又は居所」、「氏名」及び「マイナンバー」 「種別」 「支払金額」 「源泉所得税額」 「源泉控除対象配偶者の有無」 「源泉控除対象配偶者」の「氏名」及び「マイナンバー」 「源泉控除対象配偶者の所得の見積額」 「控除対象扶養親族等の数」、「16歳未満の扶養親族の数」、「障害者の数」、「非居住

者である親族の数」 「社会保険料等の金額」 「控除対象扶養親族等」の「氏名」及び「マイナンバー」 「16歳未満の扶養親族」の「氏名」 「(備考)」 「未成年者」から「勤労学生」までの各欄 「中途就・退職」 「生年月日」 「支払者」の「住所(居所)又は所在地」、「氏名又は名称」、「電話番号」及び「マイナンバー又は法人番号」 「摘要」 【関係法令通達】 所得税法施行規則第93条第1項第6号、7号 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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