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年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき

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概要 所得税法では、その年の12月31日の現況で控除対象扶養親族などの判定を行うことになっています。 一方で、年末調整は、その年最後の給与を支払うときに行いますので、 扶養控除 や 配偶者控除 、 特定親族特別控除 (注) は、最後の給与を支払う日の現況で判断することになります。 (注)令和7年12月1日に施行され、令和7年分の所得税から適用される控除です。 しかし、年末調整が終わった後その年の12月31日までの間に、 控除対象扶養親族 などの人数が異動する場合があり、この場合、年末調整した税額とその人が納めるべき税額に差額が生じることになります。 手続き その年の12月31日までに控除対象扶養親族の数が増えた場合、または減った場合には、年末調整のやり直しをすることができます。 申告等の方法 控除対象扶養親族などが増えた場合年末調整のやり直しを行うときには、その年分の源泉徴収票を作成・交付

する日までに本人からその異動内容を記載した 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」 の提出を受けてください。 なお、年末調整のやり直しをしない場合には、役員や使用人本人が、 確定申告 を行うことによって所得税および復興特別所得税の還付を受けることができます。 また、子供の就職などにより、控除対象扶養親族などの数が減る場合にも、本人からその異動内容を記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を受け、年末調整をやり直して不足している税額を徴収してください。 なお、徴収不足税額がある場合の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。 根拠法令等 所法85、120、122、190、194、198、所基通190-5、194~198共-1

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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