年末調整で配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受けるとき|税金の取り扱い
年末調整で配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受けるとき
概要 年末調整において、給与所得者が配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受けようとする場合には、給与の支払者からその年の最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、「給与所得者の配偶者控除等申告書」( 参考:[手続名]給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除、特定親族特別控除及び所得金額調整控除の申告 )を給与の支払者を経由して、その支払者の源泉所得税の納税地の所轄税務署長に提出することとなっています(税務署長から提出を求められるまでの間は、提出を受けた給与の支払者が保存するものとされています。)。 控除額 【配偶者控除額または配偶者特別控除額の表】 (注)令和7年12月1日に施行され、令和7年分の所得税から適用される金額です。 給与所得者の合計所得金額 (給与所得だけの場合の所得者の給与等の収入金額) 【参考】 配偶者の収入が給 与所得だけの場合 の配偶者の給与等 の収入金額 900万円
以下 (1,095万円以下) 900万円超 950万円以下 (1,095万円超 1,145万円以下) 950万円超 1,000万円以下 (1,145万円超 1,195万円以下) 配偶者控除 配偶者の合計所得金額 58万円以下 38万円 26万円 13万円 1,230,000円以下 老人控除対象配偶者 48万円 32万円 16万円 配偶者特別控除 58万円超95万円以下 38万円 26万円 13万円 1,230,000円超 1,600,000円以下 95万円超100万円以下 36万円 24万円 12万円 1,600,000円超 1,650,000円以下 100万円超105万円以下 31万円 21万円 11万円 1,650,000円超 1,700,000円以下 105万円超110万円以下 26万円 18万円 9万円 1,700,000円超 1,750,000円以下 110万円超115万円以下
21万円 14万円 7万円 1,750,000円超 1,800,000円以下 115万円超120万円以下 16万円 11万円 6万円 1,800,000円超 1,850,000円以下 120万円超125万円以下 11万円 8万円 4万円 1,850,000円超 1,903,999円以下 125万円超130万円以下 6万円 4万円 2万円 1,903,999円超 1,971,999円以下 130万円超133万円以下 3万円 2万円 1万円 1,971,999円超 2,015,999円以下 133万円超 0円 0円 0円 2,015,999円超 ※ 所得金額調整控除が適用される場合は、かっこ内の金額に15万円を加えてください。 対象者または対象物 給与所得者のうち、 合計所得金額 が1,000万円以下の人で、合計所得金額が133万円以下の生計を一にする配偶者がいる方 手続き 申告先等 勤務先
注意事項 控除の対象となる配偶者が非居住者である場合には、給与所得者の配偶者控除等申告書を提出する際に「親族関係書類」(注1)および「送金関係書類」(注2)を給与の支払者に提出または提示をする必要があります。 なお、給与所得者の扶養控除等申告書を提出する際に「親族関係書類」を提出または提示している場合には、「親族関係書類」の提出または提示は必要ありません。 (注1) 「親族関係書類」とは、次の1または2のいずれかの書類(外国語で作成されている場合にはその翻訳文も必要です。) で、その 国外居住親族 がその納税者の親族であることを証するものをいいます。 1 戸籍の附票の写しその他の国または地方公共団体が発行した書類およびその国外居住親族の旅券の写し 2 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(その国外居住親族の氏名、生年月日および住所または居所の記載があるものに限ります。) (注2)
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。