災害等の事由が生じたことにより払い出した勤労者財産形成住宅(年金)貯蓄の利子等の非課税|税金の取り扱い
災害等の事由が生じたことにより払い出した勤労者財産形成住宅(年金)貯蓄の利子等の非課税
概要 勤労者が勤労者財産形成住宅(年金)貯蓄(以下「財形非課税貯蓄」といいます。)を目的外で払出し等をした場合には、その払出し等が行われた日に支払われる利子等および同日前5年内に支払われた利子等について、同日に支払ったものとして所得税および復興特別所得税が源泉徴収されます。 ただし、次に掲げる「災害等の事由」が生じた日から同日以後1年を経過する日までの間に、その事由が生じたことにより勤労者が財形非課税貯蓄の払出しを行う場合(その事由が生じたことによりその払出しを行うことについて、勤労者の住所地の所轄税務署長の確認を受けた場合に限ります。)には、その払出しに係る利子等に対する課税が行われません。 なお、勤労者の住所地の所轄税務署長の確認を受けるためには、災害等の事由が生じてから11か月を経過する日までに、 「勤労者財産形成住宅(年金)貯蓄契約に係る災害等の事由についての確認申出書」および「勤
労者財産形成住宅(年金)貯蓄契約に係る災害等の事由についての確認申出書(別紙)」 をその税務署長あてに提出する必要があります。 ※ 詳しい手続等については、 「災害等により被害を受けられた方へのお知らせ(勤労者財産形成住宅(年金)貯蓄関係)」 をご覧ください。 災害等の事由 1 勤労者が居住の用に供している家屋であってその者またはその者と生計を一にする親族が所有しているものについて、災害により全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けたこと。 2 勤労者が支払った医療費で、その者またはその支払の時においてその者と生計を一にする親族のためにその年中に支払ったものの金額が200万円を超えたこと。 3 勤労者が配偶者と死別等をし、 寡婦 (扶養親族を有するものに限ります。)または ひとり親 に該当することとなったこと。 4 勤労者が特別障害者に該当することとなったこと。 5 勤労者
が雇用保険法に規定する特定受給者資格者または特定理由離職者に該当することとなったこと。 根拠法令等 措法4の2⑨、4の3⑩、措令2の25の2、2の31
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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