有価証券の先物取引|税金の取り扱い
有価証券の先物取引
概要 国債や株式などの有価証券の譲渡は、原則として、消費税の非課税取引とされています。 株式の信用取引による売付けも現物の株式を借りて売却しているため、有価証券の譲渡として取り扱われ非課税取引となります。 内容 現在国内において有価証券または有価証券指数を対象とした先物取引の市場が開設されており、次のような取引があります。 (1) 大阪取引所における国債先物取引(長期国債先物取引) (2) 大阪取引所における東証株価指数先物取引(TOPIX先物取引等) (3) 大阪取引所における日経平均株価指数先物取引(日経225先物取引等) このような先物取引については、有価証券の現物の受渡しが行われる場合は、有価証券の譲渡として非課税取引となりますが、現物の受渡しが伴わない場合は消費税の対象外、すなわち不課税取引となります。 国債先物取引については、証券取引所における売買取引最終日が到来した後に売建玉
または買建玉を持っている場合に有価証券の受渡しが行われます。したがって、この場合には有価証券の譲渡として非課税取引になります。 また、TOPIX先物取引や日経225先物取引は、株価指数を取引の対象とするもので、有価証券の受渡しが行われることはありませんから不課税取引となります。 さらに売買取引最終日の前に行う新規の売買取引や反対売買による差金の決済を行う取引は資産の引渡しを伴わない取引となり消費税の対象外、すなわち不課税取引となります。 このように、有価証券の先物取引は非課税取引または不課税取引に当てはまりますから、消費税は課税されません。 根拠法令等 消法6、消法別表第2二、消基通9-1-24 関連コード 6209 非課税と不課税の違い
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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