新規開業又は法人の新規設立のとき|税金の取り扱い
新規開業又は法人の新規設立のとき
概要 個人事業者または法人のその課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合には、消費税の納税義務が免除されます(注)。 なお、基準期間とは、個人事業者の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度(前々事業年度が1年未満の場合には、事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間をいいます。)のことをいいます。 したがって、新たに開業した個人事業者または新たに設立された法人のように、その課税期間について基準期間における課税売上高がないときまたは基準期間がないときは、原則として納税義務が免除されますが、例えば、次の「納税義務が免除されない場合」のようなときには免除されませんのでご注意ください。 (注)その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間(※1)における課税売上高が1,000万円
を超えた場合など一定の事由に該当する場合には、その課税期間については課税事業者となります。なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。国外事業者(※2)における「特定期間の課税売上高による納税義務の免除の特例」の見直しにより、令和6年10月1日以後に開始する課税期間から、その課税期間の初日において国外事業者である場合は、「特定期間」における1,000万円の判定を、給与等支払額の合計額により行うことはできないこととされました。このため、国外事業者においては、「特定期間」における課税売上高が1,000万円を超える場合、給与等支払額の合計額にかかわらず、納税義務は免除されないこととなります。 また、適格請求書発行事業者は、基準期間における課税売上高にかかわらず、納税義務は免除されません。詳しくは、 コード6498「適格請求書
等保存方式(インボイス制度)」 をご参照ください。 ※1 特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間をいいます。例えば、前年の3月1日に事業を開始した個人事業者の特定期間における課税売上高は、前年の3月1日から6月30日までの期間における課税売上高(又は給与等の金額)となり、6か月分に換算する必要はありません。 ※2 国外事業者とは、所法第2条第1項第5号《定義》に規定する非居住者である個人事業者及び法法第2条第4号《定義》に規定する外国法人をいいます。 納税義務が免除されない場合 1 相続により事業を承継した年 その基準期間における課税売上高が1,000万円を超える被相続人の事業を承継したとき 2 1の翌年および翌々年 相続人の基準期間における課税売上高と被相続人の基準
期間における課税売上高との合計が1,000万円を超えるとき 3 法人の基準期間がない事業年度 (1) その事業年度の基準期間がない法人のうち、その事業年度開始の日における資本金の額または出資の金額が1,000万円以上であるとき(注1) (2) 特定新規設立法人に該当するとき(注2) 4 新設合併のあった事業年度 当該事業年度の基準期間に対応する期間における被合併法人の課税売上高として計算した金額のいずれかが1,000万円を超えるとき 5 4の翌事業年度以後 その事業年度開始の日の2年前の日からその事業年度開始の日の前日までに新設合併があった場合において、合併法人の基準期間に対応する期間における課税売上高と各被合併法人の当該合併法人の基準期間に対応する期間における課税売上高として計算した金額の合計額との合計額が1,000万円を超えるとき 6 吸収合併のあった事業年度 被合併法人の合併法人のそ
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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